産休と育休の基礎知識
産休(産前産後休業)と育児休業はともに法律で定められている休暇制度です。制度のあらましをよく知っておいて、上手に活用したいですね。
- 産休の制度は労働基準法に基づく
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産前産後休業は労働基準法で定められた制度で、出産予定日を基準として産前休業を最低42日間(多胎妊娠の場合は98日間)、産後休業を最低56日間とることができるものです。合計で98日休めるのではなく、産前休業と産後休業とに分かれていますので取得時には注意しましょう。
産休に入る日を設定してあっても、仕事の引き継ぎなどの状況によっては多少遅れる可能性もあるでしょう。しかし、産後56日間は仕事を行うことが法律で禁止されているので、産後は必ず休まなければなりません。
- 育休の制度は育児・介護休業法に基づく
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育児休業は育児・介護休業法で定められた制度で、1歳に満たない子どもを養育している父母は、申し出により育児休業をとることが認められています。母親だけではなく、父親もとることが可能です。また、養子の場合でも同様です。
注意点としては、1人の子どもに対してとれるのは1回で、連続した期間でとる必要があります。一度仕事に復帰したあとで、再度育休をとることはできません。育休を取得するときには、計画を立てて休職期間を設定しましょう。
また、育休は事前に開始予定日と終了予定日を決めてとらなくてはいけません。ただし、予定よりも早く出産したり、遅く出産した場合は一度だけ変更することができます。
休業終了日は1ヶ月前までに申し出れば1回だけ延長もできます。これを活用して、職場への負担を少なくできるように工夫しましょう。
予定外に保育園へ入園できることが決まったときなどは、育休の撤回もできます。これは育休開始日の前日までに申し出ればOKです。
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